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■ 労働基準法7つの基本原則とは?
【1.労働条件の原則】
 ポイント解説

 「労働条件」とは、賃金、労働時間はもちろんのこと、解雇、災害補償、
安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場におけ
る一切の接遇を言います。


 労働基準法の規程が労働条件の低下の理由となってはいけないと
言ってます。

 例えば1日7.5時間の労働時間を定めた場合に、労働基準法では1日
8時間の法定労働時間を定めていると言う理由で1日8時間に変更する
ような場合が該当します。 

 社会経済情勢変動等他に決定的な理由があれば、問題はありません。

【2.労使対等の原則】

 
ポイント解説

 労働者と使用者間においては、現実的に力の差があるので法律的に
基準を定めて、対等な立場で自由な契約ができる権利を定めています。

【3.均等待遇の原則】

 
ポイント解説

 国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間、その他の
労働条件について差別の禁止を定めています。

 尚、性別による差別の禁止がここでは定めていないのは、そもそも女性
に関しては男性とは異なる取り扱いを労働基準法では別に定めてあるた
めです。

 国籍・・・二重国籍・無国籍「人種」も含みます。

 信条・・・特定の宗教的又は政治的信念のことです。

【4.男女同一賃金の原則】

 
ポイント解説

 ここでは賃金についてのみ差別的取扱いの禁止を定めています。

 差別的取扱いとは、不利に扱うことは勿論ですが、有利に扱うこと
も禁止されてます。

【5.強制労働の禁止】
 
 
ポイント解説

 ここは労基法上最高に重要な部分です。

 労働者の意思に反して精神的や身体の自由の不当拘束における
強制も禁止です。


 必ずしも労働者が労働することを必要とはしておらず労働者の意思
抑圧を強要する労働指示も含みます。

【6.中間搾取の排除】

 
ポイント解説

 職業安定法第30条及び36条並びに船員職業安定法第36条に定めて
いる場合以外は、業務として他人の就業に介入して利益を得てはいけ
ません。

 所謂、ピンハネ等が該当します。

【7.公民権行使の保障】

 
ポイント解説

 労働者の労働時間中の選挙権等の行使を定めてあります。


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